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わんから居宅介護支援事業所

 施設名
 わんから居宅介護支援事業所
提供サービス
在宅介護サービス.
所在地
901-0151 沖縄県那覇市鏡原町31-5
電話番号
098-858-9152

【介護関連お役立ち情報】
指定介護老人福祉施設を利用するための費用は、施設によってさまざまです。
費用に大きな差が出るのは、個室を利用するか、相部屋とするかの選択があります。

また、ほとんどの指定介護老人福祉施設には、ショートステイというサービスがあります。
このショートステイというサービスは、事情があって一時的に家族が介護を行うことができない時のために利用できるサービスです。
指定介護老人福祉施設から退所して家庭に戻ってからも、指定介護老人福祉施設を利用していた介護者を介護している家族などが病気や旅行、休養などで一時的に介護ができなくなる場合に利用することが可能となっています。
介護施設での介護から、家庭での介護が行えるようになってからでも、介護者やその家族等にとっては大変便利なサービスといえるでしょう。

介護保険制度では、要介護度に関わらず介護保険から一つの住宅につき20万円まで住宅改修費用が支給されます。
よって、1割の自己負担だけで住宅改修工事を行えることになります。

住宅改修工事は、20万円までは工事を一度に行っても、数回に分けてもどちらでも問題ありません。
要介護度が、住宅改修費用が支給されたときより3段階以上あがった場合や転居をした場合は、再度20万円までの支給が可能となっています。
これは高齢者や要介護者などが、自宅を住みやすいように住宅をバリアフリー化したりするなどの改修費用を支給する制度となっています。

介護保険制度の住宅改修費以外にも、市区町村単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあるます。
助成金の有無や金額は、市区町村によって異なるので、お住まいの役所等に確認することをお勧めします。

また住宅改修の支給額以外にも、介護用品の購入にあたり、1年ごとに10万円までが支給される制度があります。
この制度の自己負担割合は1割となっています。
よくあるケースとして、浴室の床上げは住宅改修の対象となりますが、移動式のすのこは介護用品の対象となりますので、双方の制度をうまく活用する必要があります。

住宅改修やバリアフリー化を行う際に、工務店や業者の考え方一つで差が出てくることは一般的です。
よって、スロープ一つつけるにしても、専門的視点が不十分だと「人が物(住宅)に合わせる」といったような改修となってしまうことも考えられます。
住宅改修工事を行なった結果、使いにくい物が出来上がったては意味がなくなってしまいますので、住宅改修工事を行なうにあたっては、慎重に工務店等を選ぶ必要があります。

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