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与那原日の出園シルバーハウジング団欒室

 施設名
 与那原日の出園シルバーハウジング団欒室
提供サービス
老人福祉施設.
所在地
901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原3857-1-A-1F
電話番号
098-946-4670

【介護関連お役立ち情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

介護保険制度とは、介護される人(被介護者といいます)の体の状態に応じて、ケアマネージャー(介護支援事業者とも呼ばれます)が利用者と各種居宅介護サービス提供事業者との契約に基づいてサービスが受けられる制度です。
介護保険制度におけるケアプランには在宅や、通所、滞在型など状況に応じたサービス内容を相談しながら計画していきます。

介護保険制度のサービスを受けられる対象者は、すべての65歳以上の方(第1号被保険者といいます)および40歳~64歳の医療保険に加入されている方(第2号被保険者といいます)です。
さらに、介護が必要と認められた第1号被保険者および加齢に伴う疾患(初老期痴呆、骨粗鬆症など指定15種類)により介護が必要となった第2号被保険者が介護保険制度を利用することができます。

介護保険を利用したサービスの料金は、保険負担9割、自己負担は1割となっています。
ただし、交通費や食費などにかかる費用は利用者の全額負担となりますので注意が必要です。

介護保険制度が施行された背景としては、日本は長寿国であり少子化なので超高齢社会を迎えています。 高齢化が進むと、介護を必要とする人が増えますが、少子化などで介護をする側の家族の経済的、精神的負担は増大してきます。
このようなことから、利用しやすく介護が公平に受けられるための社会全体の仕組みを作ることを目指して作られたのが、介護保険制度ということになります。

介護保険制度が始まる前は、介護を受けるか受けないか、受けられてもサービス内容の決定はどうするかの判断は市町村で決めていました。
しかし、介護保険制度が施行された以降は、自分が介護を受けたい場所や、住み慣れた場所、自宅で本人の意見や家族の意見を尊重させた介護サービスが受けられるようになりました。

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